重要 - ダウンロードまたはご使用前に必ずお読み下さい ソフトウェア使用許諾契約書 この使用許諾契約(以下、「本契約」という)は、お客様に機械的読取方式にて提供される第1条(1)のソフトウェアに関し、お客様とキヤノン電子株式会社(以下、「キヤノン電子」といいます。)との間で締結される法的な契約です。お客様は本契約の条項に拘束されることに同意されることにより「ソフトウェア」をダウンロード及び使用することができます。この場合、お客様は下記の条項に基づいてのみ「ソフトウェア」を使用するものとします。 第1条 定義 (1) 本契約において「ソフトウェア」とは、 アプリケーション、ドライバ、ファームウェア 及び 制御ツール等のソフトウェア製品をいい、その電子的またはオンラインのマニュアル、文字テキスト、記号、画像、図形等のデータ、および本契約第5条に従ってキヤノン電子がお客様に提供するバージョンアップ版を含みます。 (2) 本契約において「対象製品」とは、 「ソフトウェア」が対応するキヤノン電子製のスキャナ製品をいいます。 第2条 使用許諾事項および制限事項 (1) キヤノン電子は、お客様に対し、本契約に定める条件により「ソフトウェア」を使用する一身専属的、譲渡不能かつ非独占的権利を許諾します。なお、本契約における「使用」とは、「ソフトウェア」をお客様のコンピュータまたは対象機器に保存、ロードもしくはインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、もしくは実行することのいずれも含むものとします。 (2)本「ソフトウェア」には、キヤノン電子のライセンサーである第三者のソフトウェア(以下、「第三者ソフトウェア」といいます。) が含まれている場合があります。その場合、お客様は、本契約の他、当該第三者が定める「第三者ソフトウェア」の使用条件を遵守して、本「ソフトウェア」を使用するものとします。 (3)お客様は、「第三者ソフトウェア」の使用条件において許可することを要求されている場合を除き、本「ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニア、逆コンパイル、逆アセンブルまたは他のプログラミング言語へ変換することはできません。また、いかなる第三者にもかかる行為をさせないものとします。 (4) お客様には、本契約に明示的に定める場合を除いて、キヤノン電子、およびそのライセンサーのいかなる特許、実用新案、意匠特許またはデザイン登録、著作権、ノウハウ、企業秘密、商標またはその他の知的財産権が、明示的または黙示的にも、権利譲渡やライセンスをされていないものとします。 第3条 商標および特許表示 お客様は、お客様に頒布された際に「ソフトウェア」に表示されている著作権、商標または特許の表示を取り除いたり、または判読困難にしてはなりません。また、いかなる第三者に対してもかかる行為をさせないものとします。 第4条 所有権 「ソフトウェア」に関する一切の権利、権限、利益はキヤノン電子およびキヤノン電子のライセンサーに帰属するものとします。 第5条 サポートおよび保守 キヤノン電子、キヤノン電子のライセンサー、キヤノン電子の子会社、キヤノン電子の関連会社、それらの販売代理店および販売店は、「ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「ソフトウェア」の使用を支援すること、並びに「ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、いかなる責任を負うものでもありません。ただし、キヤノン電子は、キヤノン電子の判断によって「ソフトウェア」の改訂版またはバージョンアップ版をお客様に提供することがあります。 第6条 保証の否認および限定補償 (1) 「ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン電子、キヤノン電子のライセンサー、キヤノン電子の子会社、キヤノン電子の関連会社、それらの販売代理店および販売店は、「ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性、第三者権利の非侵害性または「ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証もしません。 (2) キヤノン電子、キヤノン電子のライセンサー、キヤノン電子の子会社、キヤノン電子の関連会社、それらの販売代理店および販売店は、「ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン電子、キヤノン電子のライセンサー、キヤノン電子の子会社、キヤノン電子の関連会社、それらの販売代理店または販売店がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 (3) キヤノン電子、キヤノン電子のライセンサー、キヤノン電子の子会社、キヤノン電子の関連会社、それらの販売代理店および販売店は、「ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。 第7条 期間および終了 (1) 本契約は、お客様が本契約に同意するか、「ソフトウェア」をダウンロードまたは使用された時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。 (2) お客様は、「ソフトウェア」(そのバックアップコピーを含むものとします。以下同じ。)を廃棄し、且つ、「ソフトウェア」をインストール済みの対象機器の使用を中止することにより本契約を終了させることができます。 (3) キヤノン電子は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。 (4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「ソフトウェア」を廃棄または消去するものとします。 (5) 本条の規定に関わらず、本契約の終了後も第2条(2)乃至(4)、第4条乃至第6条、そして第8条(3)、(5)乃至(8)の規定は当該各条項に従い、それぞれその効力を有するものとします。 第8条 その他 (1) お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 (2) 本契約に記載された内容は、両当事者が合意した内容の全てであり、本契約が規定する内容について両当事者間でなされた書面または口頭による全ての協議、交渉に優先し、置き換えるものです。本契約に規定がない限り、キヤノン電子およびお客様のいずれもいかなる条件、定義、保証、表明に縛られないものとします。 (3) お客様はキヤノン電子の事前の書面による承諾なしに、本契約上の権利および義務の全部または一部を第三者に移転または譲渡することはできないものします。 (4) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。 (5) 権利行使または対策の遅れ、省略は権利の破棄とみなすものではなく、また、それら行為を単独または一部実行しても、残りの権利または対策の実行を阻害するものではありません。 (6) 本契約の効力および解釈は、日本の法律に準拠するものとします。 (7) 本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。 (8) 本契約中の各条に付随した番号は、参照目的のためだけに使用されるもので、本契約の一部とはみなされず、また、本契約内容の解釈、構成にいかなる影響を与えるものではありません。 第9条 U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE The Software is a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is CANON ELECTRONICS INC./1248, Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama 369-1892, Japan. 本条において、"Software"という語は、本契約における「ソフトウェア」を意味するものとします。 以上 キヤノン電子株式会社
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