インストール前に必ずお読みください。 この度は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下キヤノンマーケティングジャパンといいます)が提供するソフトウェア商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このソフトウェア商品をご使用いただくお客様(以下利用者といいます)には、下記の「ソフトウェア使用許諾契約書」(以下本契約といいます)に同意していただく必要がございます。本契約の内容に同意いただけない場合は、このソフトウェア商品を速やかにご返却ください。なお、このソフトウェア商品をコンピュータにインストールした時点で、本契約の内容に同意していただいたものとさせていただきます。 ソフトウェア使用許諾契約書 第1条(定義) 本契約において、次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。 ①「対象ハードウェア」とは、キヤノンハンディーターミナル「プレア」シリーズをいいます。 ②「本件ソフトウェア」とは、対象ハードウェア用のアプリケーションソフトウェアの開発支援ツールおよびそのマニュアルをいいます。 ③「開発アプリケーション」とは、本件ソフトウェアを利用して開発される、対象ハードウェア用のアプリケーションソフトウェアをいいます。 ④「エンドユーザー」とは、日本国内に所在する最終需要家をいいます。 ⑤「ランタイムモジュール」とは、開発アプリケーションとともに使用頒布可能なオブジェクトコード形式のモジュールをいいます。 ⑥「ライセンス証書」とは、ランタイムモジュールの使用条件を定めた、キヤノンマーケティングジャパン所定のライセンス証書をいいます。 ⑦「キヤノンマーケティングジャパンのグループ会社」とは、キヤノンマーケティングジャパン、キヤノンマーケティングジャパンの親会社キヤノン株式会社、ならびにこれらの関係会社をいいます。 第2条(「本件ソフトウェア」の使用許諾) キヤノンマーケティングジャパンは、利用者に対し、本契約に定める条件により本契約有効期間中、本件ソフトウェアに関して、次の各号に定める内容の日本国内における非独占的使用権を許諾します。 ①本件ソフトウェアを利用して、対象ハードウェア用の開発アプリケーションを開発する権利、ならびにかかる開発アプリケーションの複製物をエンドユーザーに頒布する権利 ②利用者の社内において、開発アプリケーションの開発のために必要数の本件ソフトウェアの複製物を作成する権利 第3条(禁止・制限事項) 利用者は、前条に定める許諾の範囲を超えて、本件ソフトウェアを使用、利用、修正、改変、複製、頒布等してはならないものとし、第三者にこのような行為をさせてはならないものとします。 2)利用者は、いかなる理由によっても本件ソフトウェアの全部または一部について、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル等してはならないものとし、また第三者にこのような行為をさせてはならないものとします。 3)利用者は、本件ソフトウェアに含まれるキヤノンマーケティングジャパンまたはキヤノンマーケティングジャパンのライセンサーの著作権表示を削除または変更してはならないものとします。 第4条(権利の帰属〉 本件ソフトウェアの著作権その他―切の知的財産権は、キヤノンマーケティングジャパンまたはキヤノンマーケティングジャパンのライセンサーに帰属するものとし、本契約のいかなる規定も、当該権利が利用者に譲渡もしくは移転し、あるいは利用者に対して実施許諾されたものとは解釈されないものとします。 2)開発アプリケーションの著作権その他―切の知的財産権は、利用者に帰属するものとします。但し、開発アプリケーションに組み込まれた本件ソフトウェアについては、前項に定めるとおりとします。 3)利用者は、キヤノンマーケティングジャパンのグループ会社の製品サービスについて、これらを使用、提供もしくは譲渡(OEM による譲渡を含む)、貸し渡し、展示、輸出入等することに関して、本件ソフトウェアを利用した開発アプリケーションの開発において生じた日本国内外における特許権、著作権その他の知的財産権(出願公開に基づく権利を含む/ 出願日が本契約締結以前であるか否かを問わず、また利用者の単独所有か第三者との要求であるかを問わない)に基づき、キヤノンマーケ ティングジャパンのグループ会社に対していかなる権利主張も行なわないものとします。なお、キヤノンマーケティングジャパンのグループ会社は、かかる権利不主張に関して、利用者に何等の対価も支払うことを要しないものとします。 第5条(「本件ソフトウェア」に関するサポート) 利用者は、キヤノンマーケティングジャパンによる本件ソフトウェアの保守サポートの提供を希望する場合は、別途キヤノンマーケティングジャパンとの間でキヤノンマーケティングジャパン所定の保守サボートに関する有償の契約を結結するものとします。 第6条(「ランタイムモジュール」の頒布等) 利用者は、別途キヤノンマーケティングジャパンから有償で提供されるランタイムモジュールを開発アプリケーションとともに自ら使用するか、または開発アプリケーションを使用するエンドユーザーに頒布することができるものとします。 2)利用者は、ランタイムモジュールを自ら使用し、またはエンドユーザーに頒布する場合は、その使用者、ランタイムモジュールの種類数量等、キヤノンマーケティングジャパン所定の事項をキヤノンマーケティングジャパンに申請し、ランタイムモジュールの提供を受けるものとします。 3)ランタイムモジュールの使用条件・権利掃属等は、ライセンス証書に定めるとおりとします。利用者は、ランタイムモジュールをエンドユーザーに頒布する場合は、キヤノンマーケティングジャパンより発行されるライセンス証書を確実にエンドユーザーに交付するものとします。 第7条(保証の否認・免責) 本件ソフトウェアは、現状有姿の状態でキヤノンマーケティングジャパンから利用者に提供されるものとし、キヤノンマーケティングジャパンは、本件ソフトウェアに瑕疵がないことを保証しないとともに、また本件ソフトウェアに関して有用性、商品性、特定の用途への適合性等について、一切保証しないものとします。 2)キヤノンマーケティングジャパンは、本件ソフトウェアまたは開発アプリケーションの利用者または第三者による使用、利用、複製、改変、頒布等に付随または関連して生じるあらゆる損害ならびに紛争について、一切責任を負わないものとし、かかる損害・紛争については、利用者の責任と負担において解決されるものとします。 第8条(機密保持) 利用者は、本件ソフトウェアおよび本契約に関連して知ったキヤノンマーケティングジャパンおよびキヤノンマーケティングジャパンのライセンサーの機密事項機密に保持し、これを本契約履行の目的のためにのみ使用するとともに、キヤノンマーケティングジャパンの事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・提供、あるいは漏洩等してはならないものとします。但し、公知の情報または利用者の責によらずに公知となった情報についてはこの限りではないものとします。 第9条(有効期間) 本契約は、利用者が本件ソフトウェアを利用者のコンピュータにインストールした時点で発劾し、第2項または第3項に基づき終了するまで有効に存続するものとします。 2)キヤノンマーケティングジャパンは、利用者が本契約に違反し、これを改めるよう相当期間を付して催告したにもかかわらず、利用者がかかる期間内に当該違反を改 めなかった場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。 3)キヤノンマーケティングジャパンは、30 日以上前までに利用者に通知することにより、本契約を中途解約することができるものとします。また、利用者は、キヤノンマーケティングジャパンに対して何等の通知をすることなく、随時本契約を中途解約することができるものとします。 4)前2項または第10条第3項の定めに基づき本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本件ソフトウェアの使用、利用、複製、改変、頒布等を中止し、また本件ソフトウェアおよびその全ての複製物をキヤノンマーケティングジャパンに返卸するか、完全に破棄もしくは消去しなければならないものとします。 5)いかなる理由により本契約が終了した場合であっても、キヤノンマーケティングジャパンは、利用者から受領済の本件ソフトウェアまたはその使用許諾の対価を返還する義務を負わないものとします。 6)本契約の終了後も、第3条、第4条、第8条ならびに第9条の定めは、引続き有効に存続するものとします。 第10条(本契約の変更) キヤノンマーケティングジャパンは、法令・諸規則の制定・改正、監督官庁の指導等があった場合、その他キヤノンマーケティングジャパンが必要と判断した場合には、本契約を変更することができるものとします。 2)キヤノンマーケティングジャパンは、前項の変更を行う場合は、事前にその旨および当該変更内容ならびにその効力発生日について、原則として当該効力発生日の30日以上前までにインターネットの利用その他の適切な方法により利用者に通知するものとします。この場合、利用者は、変更の効力発生日以降、変更後の本契約およびライセンス証書に従い本件ソフトウェアを利用するものとします。 3)利用者は、変更後の本契約およびライセンス証書に同意できないときは、前条第3項の定めに基づき、本契約を中途解約することができるものとします。 第11条(輸出禁上) 利用者は、本件ソフトウェアならびに本件ソフトウェアが組み込まれた開発アプリケーションおよびこれらの複製物の全部または一部を、直接または聞接的にも日本国外に輸出してはならないものとします。 第12条(譲渡禁止) 利用者は、キヤノンマーケティングジャパンの事前の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。 第13条(専属合意管轄裁判所) 本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。 以上
使用許諾契約の条項に同意しますか?
いいえ