弊社では、この度お客様に提供するソフトウェアにつきましては、下記のソフトウェア使用許諾契約書を設けさせていただいております。『同意』を示す下記のボタンをクリックした時点で、お客様は本契約に合意したものとみなされます。お客様がこの契約にご同意いただけない場合には、本ソフトウェアをご使用になることはできません。 ソフトウェア使用許諾契約書 キヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)は、お客様に対し、本契約とともに提供する、キヤノン製のデジタル複合機、カラーコピー機、プリンタ(以下「キヤノン製品」と言います。)のファームウェア用バージョンアップソフトウェア(以下、「許諾ソフトウェア」といいます。)の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。 1.使用許諾 (1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、「キヤノン製品」にネットワークで接続されたコンピュータ(以下、「コンピュータ」と言います。)を経由して、お客様が所有されている「キヤノン製品」にインストールし、使用することができます。 (2) お客様は「許諾ソフトウェア」を「キヤノン製品」にインストール完了後、「コンピュータ」上の「許諾ソフトウェア」を消去するものとします。 (3) 本契約に明示的に定める場合を除き、キヤノンおよびキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、本契約によってお客様に譲渡あるいは許諾されるものではありません。 2. 制限 (1)お客様は、再使用許諾、譲渡、販売、頒布、リースまたは貸与その他の方法により、第三者に「許諾ソフトウェア」を使用させることはできません。 (2)お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング等することはできません。また第三者にこのような行為をさせてはなりません。 3.著作権表示 お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更し、除去しもしくは削除してはなりません。 4. 所有権 「許諾ソフトウェア」に係る権原および所有権は、その内容によりキヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。 5. 輸出 お客様は、日本国政府または関連する外国政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 6. サポートおよびアップデート キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、お客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援すること、および「許諾ソフトウェア」に対してアップデート、バグの修正あるいはサポートを行うことについて、いかなる責任も負うものではありません。 7. 保証の否認・免責 (1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状有姿』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切行わないものとします。 (2) キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない全ての損害をいいます。) について、適用法で認められる限り、一切の責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 (3) キヤノン、キヤノンのライセンサー、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」または「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。 8. 契約期間 (1) 本契約は、お客様が『同意』を示す下記のボタンをクリックした時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。 (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」およびその複製物のすべてを消去することにより、本契約を終了させることができます。 (3) お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。 (4) お客様は、上記(3) による本契約の終了後直ちに、「許諾ソフトウェア」およびその複製物のすべてを消去するものとします。 9. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan. 本条において、”Software”という語は、本契約における「許諾ソフトウェア」を意味し、指し示すものとします。 10. 分離可能性 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となった場合でも、本契約のそれ以外の条項は完全に有効に存続するものとします。 以上 キヤノン株式会社
使用許諾契約の条項に同意しますか?
いいえ